知らないと損する、知って得する。働く人のミニ知識(基本編) 全労連(全国労働組合総連合)のリーフレット「あなたの権利、守れます!」より
http://www.zenroren.gr.jp
突然の首切り2 突然の首切り
 解雇されても仕方ない?そんなこと
はありません!違法です!
 どんな場合でも、上司や店長(使用者)がいきなり首を切ること(解雇)は法律違反です。「有期労働契約」の場合でも、繰り返し更新していれば「期間の定めのない雇用契約」とみなされ、使用者の一方的な「雇い止め」はできません。中途解約は違法です。
 会社が経営難で整理解雇する場合も以下の4要件すべてを満たさなければその解雇は無効です。
 
整理解雇の4要件
 @高度の経営危機
 A解雇回避のための相当の努力
 B人選基準が合理的
 C解雇の必要性等について労働者や労働組合に説明
  する努力
 
※また、労働組合の結成や加入、組合員であることを
 理由とする解雇は労働組合法で禁止されています。
※労働基準法では、30日前に解雇予告をおこなうか
 、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払
 いが必要とされていますが、その場合も正当な理由
 が必要です。
ちゃんと休みたい2 ちゃんと休みたい
年次有給休暇(有休)は自由にとること
ができます。パートでもアルバイトでも、雇用形態に関わりなく、取得できます。
有休をとっても賃金をカットされません。また、その年度に有休がとれなかった場合、次年度に限って繰り越せます。
ズバリ有休なんにち?
ズバリ有給何日
   
お給料いくら2 お給料いくら
 給料明細をよく見ると…知らない間に
カットされている…なんてことはありませんか?労働組合をつくれば、経営者は一方的に「賃下げ」「賃金カット」ができません。
 また、(都道府県別)最低賃金を下回ると契約は無効とされ経営者は罰せられます。もちろん、パートやアルバイトにも適用されます。
    賃金支払の原則
@通貨払い   A直接払い
B全額払い   C毎月払い
D一定期日払い
残業は請求できます2 残業は請求できます
 労働時間は1日8時間・週40時間労働
・週1日以上の休みが原則。正規も非正規もすべての労働者に適用されます。それ以上働く場合、時間外労働として割増賃金が発生します。もちろん、仕事前のミーティングや準備作業時間、作業前後の清掃時間も、時間外として割増賃金を請求できます。
労働時間に対する
休息・休日の割合
時間外・休日および深夜の割増賃金
6時間以上 45分
8時間以上 60分
1週間    1回
4週間    4回
時間外労働   +25%以上
法定休日労働  +35%以上
深夜労働(午後10時〜
 午前5時まで)+25%以上
時間外と深夜が重なるとき           +50%以上
休日と深夜が重なるとき
        +60%以上
 
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