|
|
|
解雇されても仕方ない?そんなこと |
|
はありません!違法です!
どんな場合でも、上司や店長(使用者)がいきなり首を切ること(解雇)は法律違反です。「有期労働契約」の場合でも、繰り返し更新していれば「期間の定めのない雇用契約」とみなされ、使用者の一方的な「雇い止め」はできません。中途解約は違法です。
会社が経営難で整理解雇する場合も以下の4要件すべてを満たさなければその解雇は無効です。 |
|
|
整理解雇の4要件
@高度の経営危機
A解雇回避のための相当の努力
B人選基準が合理的
C解雇の必要性等について労働者や労働組合に説明
する努力 |
|
|
※また、労働組合の結成や加入、組合員であることを
理由とする解雇は労働組合法で禁止されています。
※労働基準法では、30日前に解雇予告をおこなうか
、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払
いが必要とされていますが、その場合も正当な理由
が必要です。 |
|
|
|
年次有給休暇(有休)は自由にとること |
|
ができます。パートでもアルバイトでも、雇用形態に関わりなく、取得できます。
有休をとっても賃金をカットされません。また、その年度に有休がとれなかった場合、次年度に限って繰り越せます。
ズバリ有休なんにち? |
|
|
|
|
|
|
給料明細をよく見ると…知らない間に |
|
カットされている…なんてことはありませんか?労働組合をつくれば、経営者は一方的に「賃下げ」「賃金カット」ができません。
また、(都道府県別)最低賃金を下回ると契約は無効とされ経営者は罰せられます。もちろん、パートやアルバイトにも適用されます。 |
|
賃金支払の原則
@通貨払い A直接払い
B全額払い C毎月払い
D一定期日払い |
|
|
|
労働時間は1日8時間・週40時間労働 |
|
・週1日以上の休みが原則。正規も非正規もすべての労働者に適用されます。それ以上働く場合、時間外労働として割増賃金が発生します。もちろん、仕事前のミーティングや準備作業時間、作業前後の清掃時間も、時間外として割増賃金を請求できます。 |
労働時間に対する
休息・休日の割合 |
時間外・休日および深夜の割増賃金 |
6時間以上 45分
8時間以上 60分
1週間 1回
4週間 4回 |
時間外労働 +25%以上
法定休日労働 +35%以上
深夜労働(午後10時〜
午前5時まで)+25%以上
時間外と深夜が重なるとき +50%以上
休日と深夜が重なるとき
+60%以上 |
|
|
|
【 HOME 】 |