生活保護を受ける方へ |
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生活保護のしおり |
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上田市福祉事務所 〒386一8601 上田市大手一丁目11番16号 電話22−4100(代表) (内線1607・1985) |
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生活保護とは | ||||||||||||||||
生活保護とは、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とした制度です。 一生の間には、病気や失業のほか一家の働き手が死亡してしまうといった事情のために、生活が苦しくなってどうにもならなくなるときがあります。このようなとき、あらゆる努力をしても、生活できない場合に、困窮の度合いに応じて健康で文化的な最低限度の生活が営めるよう、また、生活の向上が図られるよう援助を受けることができます。 生活保護を受けるときは、資産の活用はもとより、能力、親族援助などあらゆるものの活用が要件です。生活保護を受ける前に活用できるものがあるか、扶養義務者からの援助は受けられないか、もう一度よく考えてください。 |
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生活保護が決定されるまで | ||||||||||||||||
生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。 申請がなされると福祉事務所の担当者(ケースワーカー)が家庭訪問をして生活状況を調べたり預貯金や資産の調査を行ないます。その調査結果をもとに福祉事務所長が保護の必要性と程度を判断し、申請日から14日以内に通知します。 |
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世帯単位の原則 | ||||||||||||||||
保護は、暮らしを共にしている世帯を単位とします。その世帯の最低生活費と世帯員全員の収入額を比較し、不足する分を保護費として支給します。 | ||||||||||||||||
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保護が開始された場合 | ||||||||||||||||
生活保護は、毎月決められた日に一ヶ月分の生活費が支給されます。医療費や介護の費用は、福祉事務所から直接医療機関や介護機関に支払われます。 なお、今まで国民健康保険を利用していた方は保険証が使用できなくなりますので、市にお返しください。医療機関に受診の際は、福祉事務所で手続きを行い、診療依頼書を医療機関に提出してください。 |
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保護の種類 | ||||||||||||||||
生活保護には、次の8種類の扶助があります。 | ||||||||||||||||
生活扶助 毎月の生活に必要な食費や光熱水費等の費用です。 住宅扶助 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。 教育扶助 義務教育にともなって必要な学用晶代、給食費などの費用です。 介護扶助 介護サービスを受ける場合に必要な費用です。 医療扶助 医療に必要な費用です。 出産扶助 出産に要する費用です。 生業扶助 技術を身につけるための費用や就職準備または高校修学などの費用です。 葬祭扶助 葬儀などに要する費用です。 |
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守っていただくこと | ||||||||||||||||
1.届出の義務(法第61条) | ||||||||||||||||
あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入・支出・その他生活状況や家族の状況について変わったことがあれば、すぐに福祉事務所に届けてください。特に年金の金額が変わったときや、給料が変わったときは必ず届けてください。 | ||||||||||||||||
2.指導−指示に従う義務(法第62条) | ||||||||||||||||
あなたの生活状況に応じて適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。 指導指示に従わない場合は、保護が受けられなくなりますので注意してください。 |
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3.生活向上の義務(法第60条) | ||||||||||||||||
働ける人は能力に応じて働き、計画的な暮らしをするなど・生活の維持・向上に努力しなければなりません。 | ||||||||||||||||
4.譲渡の禁止(法第59条) | ||||||||||||||||
保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。 | ||||||||||||||||
保護費を返していただくことがあります | ||||||||||||||||
1.急迫した事情等のため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合は、その受けた金品に相当 する範囲内の金額を返還しなければなりません。(法第63条) 2.事実と違う申請や不法な手段により保護費を受け取った場合は保護費の返還を求めます。また、 その金品を徴収されるだけでなく法律により罰せられることがあります。 |
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担当者が家庭訪問します | ||||||||||||||||
生活保護が開始になったときは担当者が定餌的に訪問して相談に応じるとともに・保護費を適切に決定するため収入や生活状況などをお聞きします。 あなたの世帯の担当者はです。 |
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福祉事務所が決定したことに不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から60日以内に知事に対して不服申し立てができます。 | ||||||||||||||||
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