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困ったときの相談は、上小地区労働組合連合会 電話番号 0268-26-2772 上小生活と健康を守る会 電話番号 0268-22-9730 |
T.困ったときの Q&A 〜労働編〜 | |||
はじめに | 解雇・雇い止め | 退職勧奨の場合 | 解雇が言い渡されている場合 |
一般的な解雇 | 派遣に関わる解雇 | 有期雇用労働者の解雇 | 寮に入居している 派遣労働者への配慮 |
雇用保険 | − | − | − |
(U.困ったときの Q&A 〜生活編〜へ) |
はじめに | この相談のQ&Aは上田市を参考にして解説しております。各市町村で、対応する課に違いがあります。 ご相談は、最寄りの市町村役場または、市町村議会議員、上小地区労働組合連合会、上小生活と健康を守る会までご相談ください。 @相談内容と本人の希望の確認を行います。 A就業時の契約内容の確認をします。 −雇用形態の確認……正社員、有期雇用、派遣、請負など −就業年数、契約更新回数の確認 |
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解雇・雇い止め | ・「会社から辞めてくれと言われている」 → 退職勧奨か解雇かの確認。不明な場合は会社に確認する必要。 |
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退職勧奨の場合 | 退職するかしないかはあくまで労働者本人の自由。退職の意思がなければ退職届を書く必要はない。嫌がらせ、不利益の押しつけなどによる退職強要の場合には、嫌がらせや不利益の内容を記録し、労働組合や労政事務所に相談する。 意に反して退職届を書いた場合でも、撤回、取り消し、無効の主張はできる。 (*ただし、退職金を黙って受け取ってしまうと取り消しができなくなる場合があるので注意) |
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解雇が言い渡されている場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)一般的な解雇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・解雇をするには合理的な理由が必要(労働契約法16条) →使用者に解雇理由を文書で明示させる。 →就業規則上の解雇事由を確認する。 ・経営悪化による解雇=整理解雇の場合、以下の4要件を満たさなければ、解雇は法的に無効。 @人員削減の必要性が存在すること A解雇を回避するための努力義務がつくされていること B解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること C解雇手続が妥当であること(労働者に対する説明、労働組合との協議など) |
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(2)派遣に関わる解雇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■派遣先の派遣契約終了の場合 →同一業務で3年以上働いているかどうか。働いていれば直接雇用の申し入れ義務が派遣先に生じている。 ■派遣先との派遣契約期間を残した派遣契約終了の場合 →派遣先は、関連会社への就職斡旋など、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る必要。 →中途解除の場合、30日前には、派遣元への予告が必要。予告を行わない場合には30日分以上の賃金相当額の損害賠償が必要。 (厚生労働省「派遣先の講ずべき措置に関する指針」) ■派遣会社から解雇された場合 →派遣先との派遣契約が除されても、労働者との労働契約は続いているので即座に労働者を解雇はできない。 →雇用期間満了までは、派遣会社は労働者に賃金を支払う義務がある。 →新たな就業機会の確保を行う義務が派遣会社にはある。派遣先がなく、労働者を休業させる場合、平均賃金の6割を休業手当として支払う必要ある。 |
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(3)有期雇用労働者の解雇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲契約期間満了前の解雇の場合 →解雇の理由について証明書を交付する必要。 →合理的な理由のない解雇は無効。整理解雇の4要件など、一般的な解雇に同じ。 →解雇は30日前までの予告が必要。予告なき場合は、解雇までの日数に応じて解雇予告手当が必要。 ▲契約期間終了による雇い止めの場合 →有期労働契約が3回以上更新されている場合、あるいは1年を超えて勤続している場合、30日前までの予告が必要。 →3回以上更新されている場合、更新期待権が生じ、期間の定めのない雇用と同様の扱い。 期間満了のみを理由に解雇はできない。 |
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寮に入居している派遣労働者への配慮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣会社等は、求職活動に支障がないよう、離職後も一定期間の入居について配慮に努めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用保険 | ・雇用保険に未加入の場合 →加入要件(1週間の労働時間が20時間以上。6ヶ月以上の雇用見込み)を満たしていたら、遡及加入の手続きをする。 *3月31日まで契約期間があれば、6ヶ月以上の雇用実績で加入対象になる。 |
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